国が勧めている方法で、再生支援協議会が関わる場合です。

銀行に「事業再生計画書」を持ち込み、上記の債務軽減措置を組み入れることで再生が可能と判断された場合、債権者である銀行の同意のもと、再生支援協議会で認可を受けると、公的に再生が可能です。
その際、これまでの債務がカットか、棚上げの可能性があります。

なお、この第二会社方式は、土木建設業、ホテル・旅館業、自動車整備業など、許認可事業に向いています。
第二会社にそのまま過去の実績を引き継ぐことが可能だからです。

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