任意(当事者同士で話し合いをする)で第二会社を作り、事業譲渡または営業譲渡をする方法です。
特に許認可のいらない業種では比較的簡単にできます。
この場合も債権者と十分な話し合いをし合意しながら、進めていきます。

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